1998-05-27 第142回国会 衆議院 文教委員会 第14号
第二八九二号) 同(藤田スミ君紹介)(第二八九三号) 同(古堅実吉君紹介)(第二八九四号) 同(不破哲三君紹介)(第二八九五号) 同(松本善明君紹介)(第二八九六号) 同(矢島恒夫君紹介)(第二八九七号) 同(山原健二郎君紹介)(第二八九八号) 同(吉井英勝君紹介)(第二八九九号) 教育諸条件の改善に関する請願(谷畑孝君紹介 )(第二九〇〇号) カラオケ著作権使用料の五坪以下の料理飲食店
第二八九二号) 同(藤田スミ君紹介)(第二八九三号) 同(古堅実吉君紹介)(第二八九四号) 同(不破哲三君紹介)(第二八九五号) 同(松本善明君紹介)(第二八九六号) 同(矢島恒夫君紹介)(第二八九七号) 同(山原健二郎君紹介)(第二八九八号) 同(吉井英勝君紹介)(第二八九九号) 教育諸条件の改善に関する請願(谷畑孝君紹介 )(第二九〇〇号) カラオケ著作権使用料の五坪以下の料理飲食店
同(西博義君紹介)(第二八一三号) 同(西川太一郎君紹介)(第二八一四号) 同外一件(能勢和子君紹介)(第二八一五号) 同(濱田健一君紹介)(第二八一六号) 同(不破哲三君紹介)(第二八一七号) 同(深田肇君紹介)(第二八一八号) 同(保坂展人君紹介)(第二八一九号) 同(村山富市君紹介)(第二八二〇号) 同(山花貞夫君紹介)(第二八二一号) カラオケ著作権使用料の五坪以下の料理飲食店
また、料理飲食店にも酒の販売の免許制が取り入れられております。 その人口基準と申しますのは、例えばカリフォルニア州ですと人口二千五百人当たり一件、アーカンソー州ですと人口四千人当たり一店舗というふうに決められております。また、地域的な規制としては、学校や教会、病院の近くで酒類を販売しようとしても、免許はされないのが一般的でございます。
第三番目の、大口消費者の問題でございますが、これは、つま恋事故もありましたこともあり、昨年の九月に私どもの省令、技術上の基準を改正いたしまして、一定規模以上の料理飲食店等につきましてはヒューズコックというようなものの安全装置つき末端閉止弁の義務づけというものを行いまして、ホースが外れたような場合であっても自動的にとまるという義務づけを行うということのほかに、料理飲食店に対する消費者啓蒙事業をテレビ、
これはそうした自由職業の方でなくて料理飲食店におきましても、食べ物屋さんその他、大変明細な記録が税務署にはございまして、テーブルが幾つ、いすが幾つ、何時から何時まで、働いている人が何人ぐらいいる、そうするとこの店はどの程度の収入があるというおおよそのものをつかんでいられるというふうに聞きましたので、きょうの法案審議ということで国選弁護人のことをお尋ねしようと思って早くからお願いしておったわけです。
それからもう一点は、LPガス法では、静岡の地下街における都市ガスの爆発事故を契機にして、いわゆる共同住宅、料理飲食店、地下街等の警報器の設置が義務づけられておるわけでございますが、都市ガスにおいてはこれが地下街だけになっておるというような面。 それから、もうずっと申し上げていきますので、お答えをまとめていただきたいと思いますが、建築基準法との整合性もございます。
一方、私ども液化ガス法におきましては、液化ガスの消費者保安を確保するという観点から、LPガスの消費形態に即しまして各種の義務づけを行っておるところでございますが、これに基づきまして共同住宅以外にも、例えば料理飲食店あるいは地下街といったような人が集まったり危険度の多い地点におきまして、ガス漏れ警報器の設置を義務づけているところでございます。
○説明員(瀬田公和君) 先生の第一点のお尋ねでございますけれども、料理飲食店のうち風俗営業取締法の対象になるものとその他の一般の飲食店というものがあるわけでございまして、厚生省関係の法律に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律というのがございまして、この法律によって各環境衛生営業について環境衛生同業組合というものを組織するという形になっておりますけれども、風俗営業の対象になる環境衛生営業につきましては
その中で、設備面の対策につきましては、今回の事故が末端閉止弁に関連した事故であるということがございますし、また、一般的に事故の原因を見ましても、末端閉止弁の操作ミスというのが非常に大きな事故原因になっておるということで、私どもといたしましては、今後、料理飲食店等につきまして、安全装置つきの末端閉止弁の装着の義務づけ、またこれに関連いたします末端閉止弁と燃焼器具の接続方法の強化、例えば金属管とかあるいは
昨年秋の掛川におきますプロパンガスの事故につきましては、都市ガスについてもやはりこれを教訓として、不特定多数の人が出入りする料理飲食店等については十分な対策をとらなければいけないと考えておりまして、この消費機器安全性調査委員会でも十分検討していただきたいということでございます。
例えば地方の遊興飲食税等については、貸し倒れの場合の還付等の制度がありますけれども、それは一般の料理飲食店の場合と酒税法におきます酒類の製造業者なり、それから流通段階をも網羅いたします。
じゃ飲み屋で、大中小それぞれの料理飲食店で消費している調査はできないでしょう。こんなものはできない。やっていますか。正確な意味で、まさに政府が所得の平準化とか消費の均質化とか、こういう表現で、このしょうちゅうも今や大衆酒ではない、だから三五%思い切って上げるんだという根拠にしているバックデータとしては、今のようなお話では納得できない。
ところが、料理飲食店その他のところで何かが起きれば営業差しとめですよ。これは同じ警察でやっているのですから。営業停止になるわけです。ところが、過積みだけは営業停止がない、これは不公正だと思う。だからこれは商取引の整合性からいっても不公正だ。一方は正確に守っている業者と、三倍も積んでいく業者が、正当な競争ができるはずがない。
また、一つの防止策といたしまして、業界自身が努力をしていただきまして、料理、飲食店、バー、キャバレー、旅館等にPRをする、あるいは計画的な配車を必要な場所にはする、それから乗り場の整備をするというようなことのほかに、さらに先ほど申し上げたように、運転代行業をみずから営むというような点につきましても御努力を願いたい、またその方向で指導をしてまいりたいと考えております。
余りたくさんあるのでどれを出したらいいかと思ってちょっと迷うんですが、料理飲食店税、料飲税というのがございますね。大きな柱です。これが今度の助言義務との関連でどうなるんだろうか。私が町長をやっていたころは、料飲税の関係にも間差率等を勘案するというような標準率が使われておりました。いまはどういう標準率になっておるのか、ちょっと関連してお聞きいたしましょう。所得の間差の標準率、所得標準率。
これは私、実態として持っているんですが、日本橋の都の税務事務所、この関係では、私の関係していた町出資の、テーブル七つですよ、二十七坪、これが一番料理飲食店で払ったんです。最高なんです。テーブル七つ、五年前ですけれど。なぜかというと、一銭もごまかしちゃいかぬと。
むしろ、九月ごろから禁煙タイムでございますとか、禁煙列車の区間が延びますとか、あるいは喫煙場所の制限といったことがわりあいに広がりまして、そういったことが一つと、それからやはり景気の回復がおくれておりまして、たとえば構造不況業種を抱えている地域とか、あるいは料理飲食店を持っております営業所の地域の売り上げが前年を割っているといったような事例もございます。
あるいはまた、これもごく一部の話でございますけれども、料理飲食店等を抱えております売り場を持っております地域が落ちているといったことがございます。 したがいまして、的確には推定しにくいわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、喫煙場所の制限等に関連しますたばこの吸いにくさ、あるいは景気の回復が長引いております結果、消費か伸び悩んでいるということが中心ではなかろうかと。
いわゆる料理飲食店その他の飲み屋さん、レストラン、食堂を含めて、その辺の分野にはね返る分はどの程度のパーセンテージとして考えておるのか、その点をお答えいただきたい。
あるいは観光業を初めとする料理飲食店の間接的被害も考えられる。あるいはお話しのように、上水道をとっている方がほかに水源を求めて工事費がかかっておる。いろいろ思わぬ負担を地元にかけて、もしも堆積場が再度決壊したらば、沼津湾、中でも内浦湾の漁業被害が想定される。そういうことを県民は非常に不安に思っております。
間接的被害、いわゆる野菜が売れなかった、あるいは漁業者がせっかくとったところの魚が売れなくなった、あるいは水産物、農産物の加工業ができなくなった、あるいは商業、料理飲食店その他の小売商に影響を与えた、またそれらを運搬をするところの運搬業にも影響を与えた、こういう問題につきまして、それぞれ通産省とかその他の各省がやって、それを政府の方で補助対象になりませんと処置ないから、金融措置として非常にやられ、特別
その地下街に料理飲食店が許可されて、何ら特別の措置も講じないままに火が使われている。勘違いした大衆は、地下が危険でないというので、人によっては地下へ逃げる。そこで火が起きたら、これは最も大きな、いわゆる火災による災害が地下で起きるわけですね。